開催予告

    • 現在開催予定はありません。

会則

異業種交流会 広島『もくに会』会則


第1章 総 則

第1条 (名称)
この会は、異業種交流会 広島 もくに会(以下「本会」という)と称する。

第.条 (事務局)
本会の事務局は、損害保険ジャパン株式会社(以下「損害保険ジャパン」という)内に置く。

 

第2章 目的及び活動

第3条 (目的)
本会は、会員自主運営を以って会員相互間の人脈形成、情報交換、交流を図ることにより、会員企業の体質強化並びに事業の拡充を目指し、会員相互が啓発しあい、会員企業と会員の発展と共生を目的とする。

第4条(活動)
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1. 会員間の良き人脈形成の場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを拡げ、交流を図る場として月例会及びその他の集まりを開催する。
2. ビジネスとその方法に関する調査研究と建議。
3. ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提供等の活動。
4. 新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大。
5. 友誼団体との協調、連携。
6. 会誌(ネット上を含む)の発行並びに上記各項の活動を行うに必要な各種資料の提供。
7. その他前条の目的を達するために必要な活動。

 

第3章 会 員

第5条(会員の資格)
本会の会員たる資格を有する者は、政治、宗教、占い、マルチ商法等の行為者ならび に会員に多大なる迷惑となるビジネス業種及び法に抵触する者を除き、広島市及び その周辺に本社、または事業所を置き、本会の目的及び活動に賛同する者とする。

第6条(会員資格の取得)

1. 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続きを行い、本人の意思または会員または損害保険ジャパンの推薦により運営委員会の承認を得て入会することができる。
2. 入会の申込は、広島もくに会の公式サイトにある「参加申込フォーム」または「会員登録申込用紙」をもって申し出なければならない。
3. 会員の登録は一業種一社とし、入会時にその業種を登録するものとする。
4. 会員は経営者もしくは原則として管理職の課長職以上とする。
5. 会員の登録は一社につき1名とする。
6. 会員資格取得は毎月1日とする。

第7条(退会)
1. 本会を退会しようとする者は、所定の届出手続きを行うことにより退会することができる。
2. 退会の届出は、活動年度の途中であれば「退会・休会届」、活動年度の末日(3月末日)であれば「会員登録申込用紙」をもって申し出なければならない。

第8条(休会)
1. 本会を休会しようとする者は、所定の届出手続きを行い、運営委員会の承認を得て休会することができる。
2. 休会の届出は「退会・休会届」をもって、当該事由の発生した活動年度内に申し出なければならない。
3. 休会期限は原則1活動年度のみ(4月1日~翌年3月末日)とし、新年度には自動的に復会とする。
ただし、特別な事由により休会の延長をする場合は、活動年度末日である3月末日までに運営委員長に申し出て、運営委員会の承認を得ることで最大3年間まで延長を可能とする。
4. 新年度の途中で休会の申し出をした場合も、休会期限は申し出た後の最初に到来する3月末日までとする。
5. 会費の滞納がある場合は、未納の会費を支払うこととする。

第9条(会員の権利義務)

1. 会員は本会の活動につき、その便宜を受ける権利を有する。
2. 会員は本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
3. 会員はこの会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。
4. 会員は原則として毎月例会に出席し交流活動をしなければならない。出席は原則登録会員とするが、代理をたてる場合は運営委員会の承認を得なければならない。
5. 会員は全国異業種交流会の連合会(以下「全異連」という)に加盟する他の交流会に入会することはできない。
6. 会員は事前に運営委員会に了承をえ、社員及び関係者を例会及び他の会合に参加させることが出来る。なを、会員会費以外の金銭的負担が有る場合は同行する会員もしくは見学参加者が負担する。

第10条(会員資格の喪失)
会員は自らの意志により本会を退会する場合を除き、次の各項に該当する場合には、運営委員会の決議によりその資格を失う。ただし、この場合本人に弁明の機会を与えなければならない。
1. 諸会費を納めない場合。
2. 月例会に連続3回以上無断欠席の場合。
3. 同一会社で他部門へ移動時、従来の会員職種と競合する場合。
4. 転業、転職や別会社へ出向したとき。ただし、この場合従来からの会員と競合しない場合に限り、運営委員会の承認により再入会できる。
5. 会員の所属する事務所が閉鎖又は解散した場合。
6. 本会及び会員に多大なる迷惑を及ぼした場合。
7. 会の運営に協力参加出来ない場合。
8. 公序良俗に反する行為を行った場合。

第11条(全異連への加盟)

1. 本会は会員の横断的交流活動を支援し、会員のビジネス発展に資するため全異連 に加盟する。
2. 会員は全異連の活動を推進するため別に定められた「全異連運営費」を全異連へ 支払うものとする。
3. 会員は全異連及び本会会員間の情報を閲覧しなければならない。
4. 会員は全異連の提供するインターネット情報交換システムを利用でき、同時に情報を登録するものとする。

第12条(会員の個人情報)
1. 本会員の登録された情報は、事務局及び運営委員会で厳重に管理するものとする。
2. 会員の個人情報は会員本人の了解無しでは公開せず、また会員は他会員の個人情報を他に提供してはならない。
3. 本会のネット上及び配布物での会員の個人情報の管理は各会員で厳重に行うものとする。

 

第4章 役 員

第13条(役員の種類)
本会に次の役員を置く。
 事務局長     1名
 運営委員長      1名
 運営委員       7名以内
 会計         2名以内
 監事         1名
を会員の中から決定する。

第14条(役員の選任)
1. 運営委員長及び監事は、総会において会員のうちからこれを選任する。
2. 事務局長は損害保険ジャパン所属でかつ同社が推薦する社員に運営委員会がこれを委嘱する。
3. 運営委員及び会計は、運営委員長の指名によりこれを選任する。

第15条(運営委員の職務)
1. 本会は「全員で運営」を原則とするが、依嘱された運営委員で構成する運営委員会が中心となり、総会で決議された活動の運営にあたる。
2. 事務局長は運営委員会の命を受け本会の活動補助をし、業務については運営委員及び会員とこれを分担する。
3. 全異連幹事は全異連との連絡調整にあたり、全異連の運営の執行に関する事項を決議する。ただし、重要な決議事項は運営委員会に報告してその承認を得なければならない。

4. 会計は本会の財務を運営委員会の決議を経て定められた方法によりこれを管理する。
5. 監事は本会の事業報告書及び収支決算書の監査を行う。

第16条(役員の任期)
1. 役員 の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
2. 増員又は補欠に選任された役員の任期はそれぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
3. 役員はその期間が満了した後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

第17条(役員の解任)

本会の役員にふさわしくない行為があった場合、及び第10条により会員の資格を喪失したときは総会の決議によりその委員を解任することができる。

第18条(役員・会員の報酬)

運営委員及び会員は本会の運営に対する活動は無報酬とする。
ただし、運営委員会の承認をえ会員過半数以上が認める作業・費用は、決定された報酬を支払うものとする。

 

第5章 各委員会、顧問

第19条(各委員会)
1. 運営委員会は役第4条に規定する本会の活動を分担するため各委員会を設けることができる。この場合会員全員が各委員会のいずれかに所属するものとする 。

2. 各委員長は運営委員会の推薦により決定する。
3. 任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

第20条(全異連委員会との連携)
1. 全異連幹事及び各委員会を構成する委員の選出は運営委員会の承認を経て委嘱する。
2. 幹事及び委員の任期は全異連会則に準ずるものとする。

第21条(顧問)
1. 本会に顧問を若干名置くことができる。
2. 顧問は運営委員会の推薦により運営委員長がこれを委嘱する。任期は1年とし再選を妨げない。
3. 顧問は本会の活動運営上の重要な事項について運営委員会の諮問に応ずる。

 

第6章 会 議

第22条(会議の種類)
会議は総会及び運営委員会とし、総会及び運営委員会は運営委員長がこれを招集する。

第23条(総会)
1. 総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
2. 総会の議長は運営委員の互選により選出する。

第24条(総会の開催及び招集)
1. 通常総会は毎年1回活動年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は運営委員会の決議による他、事務局長が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上もしくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3. 総会は開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時、および場所を記載した文書を発して招集する。ただし、事務局長がやむを得ないと認めたときは便宜の方法をもってこれに代えることができる。

第25条(会員の表決権)
1. 会員は各1個の表決権を有し、これを行使するため総会に出席することができる。
2. 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員、または議長に委任することができる。

第26条(総会の議事)
1. 総会は全会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)により成立する。
2. 総会の議事はこの会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第27条(総会の付議事項)
総会はこの会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
1. 活動報告及び活動計画
2. 決算及び収入支出予算
3. 運営委員会において総会に付議するべきことを決議した事項。
4. その他、事務局長が必要と認めて付議した事項。

第28条(運営委員会)
1. 運営委員会は運営委員の全員をもって組織する。
2. 監事は運営委員会に出席し意見を述べることができる。

第29条(運営委員会の開催)
1. 運営委員会は定例会時及び事務局長が必要と認めたときこれを開催する。
2. 運営委員会の招集については第24条第3項の規則を準用する。
3. 運営委員会の議長は運営委員をもってこれにあてる。

第30条(運営委員会の議事)
1. 運営委員会は、その構成員の半数以上が出席しなければ成立しない。
2. 運営委員会の議事は運営委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは運営委員長の決するところによる。

第31条(運営委員会の付議事項)
1. 運営委員会はこの会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
 イ.総会に提出すべき議案
 ロ.会則の変更に関する議案
 ハ.総会において運営委員会に委任された事項
 ニ.その他、会務の運営に関して事務局長が必要と認めた事項
2. 事務局長は運営委員会に代わり、常務の執行に関する事項、及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は次の運営委員会に報告してその承認を得なけ ればならない。

 

第7章 会 計

第32条(資産の構成)
1. 本会の運営費は次の各項に掲げるものにより構成される。
 イ.会員からの運営拠出金
 ロ.会員からの会費
 ハ.活動にともなう収入
 ニ.寄付金、品
 ホ.その他の収入
2. 既納の諸会費の金品は原則としてこれを返還しない。

第33条(収支予算、収支決算等)
1. 本会の収入・支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2. 前項の収入・支出決算については財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

第34条(活動年度)
本会の活動年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第8章 規則の変更及び解散

第35条(会則の変更及び解散)
この会則の変更及び解散は総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により変更及び解散することができる。
会員企業数が連続6ヶ月以上10企業以下となった場合は、運営委員会と事務局長にて存続の可否を決定し総会に図る。

 

第9章 雑 則

第36条(細 則)
この会則の施行に必要な細則は運営委員会の決議を経て別に定める。

第37条(会費について)
1. 本会の会費は1企業月1,500円とし年間18,000円とする。
2. 会計年度は第34条(活動年度)にあわせる。
3. 中途入会員については入会した月より会費を徴収する。

4. 中途退会員については返金しない。
5. 払込方法については年度一括払いとし、もくに会が指定する口座に振り込み払いする。

付 則
この会則は平成7年1月12日より施行する。

改 定 平成14年5月9日

改 定 平成16年6月24日

改 定 平成17年4月14日

改 定 平成21年4月9日

改 定 平成25年4月11日

改 定 令和2年4月9日

改 定 令和5年4月13日
 

慶弔見舞運用細則

異業種交流会広島もくに会 会則第9章 雑則 第36条(細則)

この会則の施行に必要な細則は運営委員会の決議を経て別に定める。

第1条(目的)

この細則は、異業種交流会広島もくに会会員の慶弔に関する事項について定める。

 

慶弔見舞贈与基準

第2条(支給範囲及び贈与額)

慶弔金及び見舞金は次の基準により贈与するものとする。

慶事
会員の結婚・・・・・・・・・・・・10,000円
会員の出産・・・・・・・・・・・・10,000円
配偶者の出産・・・・・・・・・・・5,000円
会員の還暦祝い・・・・・・・・10,000円
会員の古希祝い・・・・・・・・20,000円
弔事
会員の死亡・・・・・・・・・・・・20,000円
配偶者・子・父母・養父母の死亡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
見舞
会員の入院10日以上・・・10,000円
会員世帯主の家屋全焼・全壊・流出
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
註:本会入会1年未満の会員については、本詳細は適用しない。
註:供花及び電報の対応は運営委員会で決定する。

第3条(届出)

会員が慶弔金または見舞金を受けようとするときは、当該事由の発生した活動年度の末月である3月例会までに「慶弔見舞届」をもって申し出なければならない。

第4条(その他)

本細則に定めのない事項、あるいは擬義については運営委員会において決定する。

附則
1.この細則は、平成19年4月12日より実施する。

改 定 令和5年4月13日

 

旅費交通費・補助費運用細則

異業種交流会広島もくに会 会則第9章 雑則 第36条(旅費交通費・補助費運用細則)

この会則の施行に必要な細則は運営委員会の決議を経て別に定める。

第1条(目的)
この細則は、異業種交流会広島もくに会会員の全国異業種交流会連合会の総会、幹事会、委員会、役員会の活動に対して発生する旅費交通費及び補助費に関する事項について定める。

 

支給基準

第2条(差額分の支給および補助費)

1. 全国異業種交流会連合会の総会、幹事会、委員会、役員会等の活動に対して交通費及び宿泊費が発生する場合は、全国異業種交流会連合会会則の細則(Ⅱ)旅費交通費・補助金規定に定められている基準の差額分を広島もくに会の全異連関連費で負担する。
2. 他単会の横断的交流支援と活性化支援を行うため、当年度予算内で運営委員会が必要と認めた場合は補助費を支給する。
第3条(その他)
本細則に定めのない事項、あるいは擬義については運営委員会において決定する。

 

附則
1.この細則は、令和5年4月13日より実施する。